唯根行政書士法務事務所
相続とは?手続きの流れについて

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相続とは?手続きの流れについて

相続とは、一言でいうと亡くなった方の財産を家族などが引き継ぐことです。
相続の手続きは慣れない方も多く、何から始めたらいいのかお困りの方も多いのではないでしょうか。
この記事では相続とは何か、その手続きの流れについてわかりやすく解説します。

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を、配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことをいいます。
「財産に属した権利義務」には、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償金といったマイナスの財産も含まれています。
ただし、相続人だからといって、必ず財産を相続しなければならないわけではなく、マイナスの財産が多い場合には引き継がない選択も可能です。

相続方法

相続方法としては、次の3種類の方法があります。

  • 遺言による相続
  • 法定相続
  • 遺産分割協議による相続

遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って相続します。
遺言書がない場合には、民法で定められている法定相続通りに、決められた人が決められた分を相続します。
また、相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれの事情に応じて分配する場合もあります。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れは、以下の通りです。

  • 遺言の有無を確認する
  • 相続人調査を行う
  • 相続財産調査を行う
  • 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

それぞれについて詳しく確認していきます。

遺言書の有無を確認する

まずは、遺言書があるかどうか確認します。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って遺産を分割します。
遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合には、その場で開封してはいけません。
家庭裁判所で検認手続きを受けてから開封してください。

相続人調査を行う

遺言書がなかった場合には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、相続人調査を行います。
相続人調査により、知らなかった相続人の存在の有無を確認し、相続人を確定させます。

相続財産調査を行う

遺言などにより相続財産の全貌がわからない場合には、相続財産調査が必要です。
被相続人の相続財産を余すことなく調査し、必要があれば財産目録と呼ばれる財産の一覧表を作成します。

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する

遺言書がなかった場合、または法定相続通りの相続分では納得のいかない相続人がいた場合には、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員で誰が何を相続するかを話し合い、全員が合意することで成立します。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人に遺産を分割します。

まとめ

相続手続きは、自分で行うことも可能です。
しかし、相続人調査や相続財産調査、財産目録の作成、戸籍などの公的書類の取得は慣れていないと時間と手間がかかる作業です。
行政書士は、相続手続きにおける複雑な作業を代行できます。
相続手続きにお困りの際には、まずは行政書士にお気軽にご相談ください。

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