唯根行政書士法務事務所
よくある質問

よくある質問Faq

相談予約は必要でしょうか?

初回の電話相談、メールでの相談には、とくに予約は必要ありません。
夜間でも、9時までなら対応可能です。また、土日祝日でも、可能なかぎり対応いたします。

遠方なのですが、オンラインや出張相談は可能でしょうか?

オンラインでの対応は今のところしておりません。
出張相談は可能ですが、原則として、ご来所いただき、ご本人のお顔を拝見しつつ、寄り添った対応をできればと考えております。

依頼するかまだわからないのですが、相談のみでも大丈夫でしょうか?

相談だけでも大丈夫です。
それぞれ事情がありますので、一回限りの相談で終了ということもありえます。

告訴・告発状作成を考えているのですが、依頼できますか?

対応可能です。ぜひご相談ください。
告訴・告発状を提出しても、警察が一回の相談で即動くことはま寧ろ稀です。必要な修正や資料追加などを繰り返して、受理にもっていくのが常道ですので、受理されるまで対応いたします。
告訴状・告発状を作成した場合には、必ず、警察署に同行して、説明をします。専門職が同行して説明することは非常に大切なことです。
告訴状が受理されたあとの流れについては、警察に任せるのが原則です。

トラブル解決のため、内容証明を発行したいのですが、依頼できますか?

内容証明を送ることで、裁判をせずに解決する可能性は十分有ります。
ですが、確定判決のような法的強制力を有するものではないため、必ずしも解決が保証されるものではありません。

借主などが返還に応じない場合、直ちに、代理人として簡易裁判所・地方裁判所に訴訟を提起することは我々行政書士職では職務権限の範囲外となり、対応いたしかねます。

そこで、「適任の弁護士を選任するか、本人訴訟を提起するなどする用意がある」旨を付して内容証明を送りつけることになります。
その上で、実際に弁護士へご依頼いただくか、ご本人にて訴訟を提起いただく流れとなります。

当事務所では予め訴提起を想定した上で、内容証明書を作成し、関連した適切なアドバイスをいたします。

賃貸トラブルの解決はどのような対応をしてもらえますか?

賃貸トラブルについては、国交省住宅局作成の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』などを最大限に活用する工夫を伝授いたします。 

貸したお金を返してくれない相手に対して、どのようなアプローチが有効ですか?

当初は返済の意思をもって借り入れたものの、「返す」と繰り返し述べながらも様々な事情を理由に返済に応じない相手に対しては、証拠が十分に揃っている場合、簡易裁判所における支払督促制度の利用等が検討されます。

しかしながら、本制度は行政書士の職務権限の範囲外となるため、ご本人様にてお手続を行っていただくか、または他の適切な士業の専門家へご依頼いただく必要があります。

一方で、当初から返済の意思がなく、いわゆる騙して借りたような悪質な場合には、その借入行為自体が刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
このような場合には、刑事告訴を行うことが有効な手段となることもありえます。 

そもそも”行政書士”とはどういったものなのですが?

弁護士との大きな違いは、いわゆる「訴訟代理権」があるかどうかという点です。

また、トラブル性の高い「法律事件に関する法律事務」(弁護士法第72条)については、弁護士のみが対応できる分野とされており、行政書士が報酬を得て業務として行うことはできません。

さらに、告訴・告発に関しても取扱いに違いがあります。一般的には、弁護士は警察・検察のいずれにも代理人として対応できるのに対し、司法書士は検察、行政書士は警察への対応を行うという位置づけになります。

内容証明の作成や送付、告訴・告発の手続きにおいては、単に事実をまとめるだけでなく、法律に基づいて適切に整理・構成することがとても極めて重要です。

特に告訴・告発状については、法律の専門家が関与して丁寧に作成されたものであるほど、受け取る警察側も内容を理解しやすく、手続きがスムーズに進みやすくなります。
そのため、実務の現場でも大変重視されています。

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