告訴とは?告訴状の作成方法
告訴は、なんらかの犯罪被害に遭った被害者が、自らの権利を守るために捜査機関に被害を申告する方法のひとつです。
この記事では告訴とはなにか、告訴をする際の告訴状の作成方法について詳しく解説します。
告訴とは
告訴とは、告訴権者と呼ばれる犯罪の被害者やその他法律上で権限を与えられている人が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、さらに犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
犯人の処罰を求める意思表示まで行う場合に提出する書面が「告訴状」、犯罪に遭った事実を申告するのみで犯人の処罰を求める意思表示をしない書面が「被害届」です。
告訴権者が告訴状に必要事項を記入し、捜査機関に提出後、受理されれば告訴したことになります。
告訴は、被害届提出に比べ、より捜査機関の捜査開始を見込める方法です。
告訴状の作成方法とは
告訴は、書面または口頭で行います。
告訴を書面で行う場合には、必要事項を明確に記載した告訴状を作成します。
告訴状の書き方
書面で告訴を行う場合には、表題を「告訴状」とし、次の事項を記載します。
- 提出日の日付
- 宛名(警察署長宛て)
- 告訴人の氏名・住所・電話番号
- 被告訴人の氏名・住所・電話番号(犯人が特定されている場合)
- 告訴人代理人(いる場合)の事務所所在地・事務所名・氏名・電話番号・FAX番号
- 告訴の趣旨
- 告訴の事実
証拠がある場合には、告訴状に添付します。
また、告訴を口頭で行った場合には「告訴調書」が作成されます。
告訴状は、親告罪でない限り警察から提出を求められることはありません。
様式も決まったものがあるわけではないため、自分で作成するか、行政書士などの代理人に依頼して作成してもらいます。
告訴状の提出先
告訴状の提出先は、被害が発生した場所を管轄する警察署や検察庁です。
必ずしも被害が発生した場所を管轄する警察署や検察庁に提出しなければならないわけではありませんが、告訴状が受理された後の捜査を管轄する警察署や検察庁に提出するのが望ましいです。
告訴状の提出方法
告訴状の提出は、以下のいずれかの方法で行ってください。
- 警察署または検察庁に告訴状を持参して提出
- 郵送で提出
- 代理人に依頼して提出
警察署または検察庁に告訴状を持参して提出する方法が最も一般的です。
代理人によって提出するときには、告訴権者による委任状が必要です。
まとめ
告訴は、捜査機関が迅速に対応できるよう、必要な情報を整理して明確に記載することが大切です。
ただし、行政書士の場合は警察署にのみ提出が可能となります。
自身での告訴が難しい場合には、専門家である行政書士などが告訴状の作成や提出を代理で行うことも可能です。
また事実的、法律的に整理された告訴状作成のためのアドバイスが必要な場合にも、お気軽に行政書士にご相談ください。

